ベトナムでベトナム人と国際結婚手続きをする方法を解説【体験談】

ベトナムでベトナム人と国際結婚手続きをする方法を解説【体験談】
  • ベトナム人とベトナムで結婚手続きはどう進めればいい?
  • ベトナムでの結婚手続きの注意点について知りたい!

この記事を書いている私は、先日ベトナム人の彼女と結婚することになり、ベトナムで結婚手続きを行いました。

日本ではどの役所でも手続きを優しく教えてもらえたり、多少は融通がきいたりしますが、ベトナムでは全く融通がきかず、ミスると最初からやり直しのような事態が起きるので注意が必要です。

この記事では、私がベトナムで結婚手続きをした時の手続き方法を全て紹介します。

この記事を読めば、ベトナムで迷わずに結婚手続きができるようになりますよ!

 

目次

ベトナムで国際結婚手続きを行うのに必要な書類

ベトナムで結婚手続きを行うのに必要な書類

私が結婚手続きをおこなったホーチミン某所での話となりますが、下記の書類が必要になります。

  1. Tờ khai đăng kí kết hôn(結婚登録フォーム)
  2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bên Việt Nam(ベトナム人の結婚状況の証明書)
  3. Hộ khẩu, Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu(戸籍、市民証/身分証明書/パスポート)
  4. Giấy tờ về tình trạng hôn nhân của bên nước ngoài(外国人の結婚状況に関する文書)
  5. Hộ chiếu của bên nước ngoài(外国人のパスポート)
  6. Giấy xác nhận chuyên khoa tâm thần của bên Việt Nam(ベトナム人の精神医学証明書)
  7. Giấy xác nhận chuyên khoa tâm thần của bên nước ngoài(外国人の精神医学証明書)
  8. Giấy tờ ly hôn (trường hợp kết hôn từ lần thứ 2)(離婚届(再婚の場合))
  9. Giấy xác nhận tạm trú(一時滞在証明書)

まずは、上記の書類をすべて入手します。

その後、ベトナム人配偶者が住んでいる家の地域を管轄する大きな役所へ行き、書類をすべて提出して完了という流れです。

それぞれの書類の入手方法を解説していきます。

 

Tờ khai đăng kí kết hôn(結婚登録フォーム)

役所に提出する手書きの申請書です。

日本人・ベトナム人配偶者の両方が記入する必要があります。

日本でいうところの婚姻届のようなものという認識で良いです。

当然ながらベトナム語で書かなければならないため、ベトナム人配偶者に書いてもらいましょう。

 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bên Việt Nam(ベトナム人の結婚状況の証明書)

ベトナム人配偶者が準備する書類です。

ベトナム人配偶者が住んでいる住所を管轄する役所に行き、書類を発行してもらいます。

書類を準備してもらえるまでの所要期間は1週間程度でした。

 

Hộ khẩu, Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu(戸籍、市民証/身分証明書/パスポート)

ベトナム人配偶者が準備する書類です。

身分証明書のコピーを取るだけなので、簡単です。

 

Giấy tờ về tình trạng hôn nhân của bên nước ngoài(外国人の結婚状況に関する文書)

日本人が準備する書類で、少し複雑です。

領事館のハンコとベトナム語翻訳が必要ですが、下記のステップに沿って準備することで条件を満たします。

  1. 日本で自分の戸籍がある役所に行き、戸籍謄本(全部事項記載)を1通取得。
  2. その戸籍謄本をベトナムに持っていき、在ベトナム日本大使館にて「婚姻要件具備証明」を取得。(260,000VND)【参考】https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Testalaya.html
  3. 在ベトナム日本大使館で取得した「婚姻要件具備証明」を、ベトナムの役所指定の翻訳会社で翻訳にかける。(私の場合220,000VND。場所によって値段は違うはずです。)
  4. 完成。

 

Hộ chiếu của bên nước ngoài(外国人のパスポート)

外国人のパスポート

日本人が準備する書類です。

パスポート全ページ分のコピーを取るだけなので、簡単なステップです。

 

Giấy xác nhận chuyên khoa tâm thần của bên Việt Nam(ベトナム人の精神医学証明書)

精神医学証明書

自分が手続きを行ったホーチミンの場合は、下記の病院を訪れる必要があります。

ローカルの精神病院ですので、ベトナム語を話せない場合はベトナム人配偶者の同伴必須です。

Bệnh viện tâm thần 766 Võ Văn Kiệt, Quận 5 Tp.HCM

 

病院に行って、必要書類を渡して、簡単な問診を受けて、証明書をもらうだけです。

順を追って説明します。

 

必要書類

  • パスポートサイズの写真4枚
  • パスポートコピー

 

手順

  1. 病院に行ってから渡される必要書類を記入。(ベトナム語で記入します。ベトナム人配偶者の同行は必須です。)
  2. 正規料金支払い(早いが高い、遅いが安いという2パターンの料金設定があり、僕は早いが高いパターンで、1人当たり600,000VNDを支払いました。)
  3. 支払った料金に応じて、看護師から何時に受け取りと指定がありますので、その時間に受け取りに行って完了。(僕はその日のうちに受け取りました。)

 

注意点

  • 必要書類に記入する氏名の記入パターンは、「姓→名」です。
  • 戸籍謄本を元に在ベトナム日本大使館から発行された書類の住所を記載する必要があります。

 

Giấy xác nhận chuyên khoa tâm thần của bên nước ngoài(外国人の精神医学証明書)

上記ベトナム人配偶者の分と同時に取得します。

 

Giấy tờ ly hôn (trường hợp kết hôn từ lần thứ 2)(離婚証明書(再婚の場合))

離婚歴がある場合は、離婚証明書が必要です。

戸籍謄本が必要ですが、婚姻要件具備証明の時と同じタイミングで依頼できるため、改めてもう一枚準備する必要はありません。

下記のステップで取得します。

  1. 在ベトナム日本大使館にて、日本から持ってきた戸籍謄本を提出し、「離婚証明書」を取得。(260,000VND)【参考】https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Testalaya.html
  2. 在ベトナム日本大使館で取得した「離婚証明書」を、ベトナムの役所指定の翻訳会社で翻訳にかける。(私の場合220,000VND。翻訳を依頼する場所によって値段は違うと思います。)
  3. 完成。

 

Giấy xác nhận tạm trú(一時滞在証明書)

一時滞在証明書

日本人が住んでいる場所を管轄する公安(警察署)へ行って、書類を発行してもらいます。

公式な費用は無料です。

発行までかかった日数は1週間程度でした。

 

役所へ必要書類を全て提出する

全て必要書類を集めた後は、それらを持って役所へ行きます。

役所で提出した後、担当職員のチェックが入ります。

OKであれば、7営業日後に受け取りに来るように指示されますので、受け取ったらベトナム側での手続きは完了です。

※その間に問題が発覚し、書類取り直しが発生することもあるので、都度対応することになります。

 

ベトナムで結婚手続きした場合、どれくらい期間がかかったか?

正直、かなり時間がかかりました。

どの書類が必要なのかを確認することから始まり、各種書類発行を申請し実際に発行されるまでの期間、そして提出してからの期間を合計すると、約1か月です。

各種書類の発行を行う役所は平日しかやってないこともあり、結婚手続きをフルタイムの仕事と並行してやることはかなり困難を極めます。

時間に余裕を持って進めることをおすすめします。

 

ベトナムで結婚手続きが完了した後の在ベトナム日本大使館での手続き

ここまでの手続きで、ベトナムでは結婚を認められました。

しかしながら、まだ日本では未婚の状態です。なので、日本大使館にベトナムで結婚したことを届け出なければなりません

こちらは日本大使館の決まった提出書類があるので、下記の大使館のURLにてご確認ください。

>ベトナムで結婚手続きが完了した後の、在ベトナム日本大使館での手続きについて

 

ここでの注意点としては、ベトナムでの結婚手続きを進める時に必要な婚姻要件具備証明を取得する際とは別にもう1枚戸籍謄本が必要なことです。

ここでつまづいては元も子もないので、戸籍謄本は多めに持ってくることをおすすめします。

 

ベトナムで結婚手続きを進める上での注意点

私の場合、下記のような書類表記ミスがあって、書類の取り直しが発生しました。

  • 書類の姓名の記載が姓→名でない。(例:Yamada Taroでないとダメ。)
  • 日本の住所の英語表記を、大使館発行の書類の表記と合わせなくてはいけないのに合わせていない。(例えば岐阜県をGifu-kenと書くか、Gifu Prefectureと書くかの表記の違いでも指摘されました。)
  • 上記の通り、大使館発行の書類の表記と合わせるため、戸籍謄本に記載してある本籍がベースとなり、書類に記載するのは日本の現在の住処としている住所ではありません。

ミスして、また最初からになるとかなり精神的に辛いですし、ベトナム人配偶者の心理的負担も大きくなります。

書類提出前にはきちんとすべての書類を確認することを強くオススメします。

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